第一回公判
(この回については、私本人が傍聴した物ではなく、友人に代理で傍聴してもらいメモの作成を行ってもらったものや、他に傍聴しておられた方の記憶・メモを元にしています。)
開廷
人定鑑定
モロさん証言台へ立つ
公判前整理手続きで確認した住所・氏名で正しいのか確認
正しいとの事で即終了
訴因なんとか(聞き取れず)
検察
被告人は自身の設置したウェブサイトの閲覧者の中央処理装置(以下CPU)を同意や許可なく使用実行演算し仮想通貨のモネロを採掘するプログラムをGMOが運営管理するサーバ上に保存した。 これはユーザの意図に反する不正指令に当たる。
被告
Coinhiveを設置したことは認めるが、Coinhiveはウイルスではない。
弁護人
Coinhiveは不正指令にあたらない。
目的はサイト上に書かれていた。
証拠
検察
被告人は(略:個人情報といえるので)犯行時はウェブデザイナーだった。
ウェブ上に自分のサイトを設置していた。
平成29年、サイトにCPUを使用しマイニングを行うプログラムを設置。
(メモの欠け)
Coinhiveのサイトから当該プログラムを入手。
モネロを3:7=Coinhive:被告の割合で受け取る。
GMOのサーバー上に設置されたサイトの閲覧者のCPUで無断でモネロのマイニングを行った。
当該サイトを見た際CPUは使用されるが、画面上にはマイニングさせられていることは表示されない。
警察が事件に気付いたのはtwitterをパトロールしていた時に、無断でマイニングされられている事に対する異議のリプライを発見したことから。
利用者に確認を取るよう検討するとの返事のリプライ。
後日当該サイトからCoinhiveは削除された。
弁護人
この事件の焦点(とメモにあるが争点かもしれない)は、
- Coinhiveはウイルスか
- 実行に供する目的~(これ以上はメモしきれていない)
- 故意か
1,2,3について
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反意図性 ユーザーの意図に反するか 「個別ユーザーの認識」とは違う JavaScriptを知らない人間にとっては大半のサイトは知らないプログラムが動いていることになる。
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不正性 法律に何が不正化書かれていない どの様な基準で不正なのか どの様にすればよいか検察に聞くが答えない
CoinhiveはユーザのPCを破壊はしないしプライバシーも犯さない。 CoinhiveはJavaScriptであるが、ブラウザ上で動くJavaScriptは多くある、だがユーザに許可は取っていない。 JavaScriptを動くことはwebを使う上で前提となる、よって反意図性はない。
CoinhiveはPCを破壊はしないしデータの流出もない、さらにはユーザのCPU使用率に配慮された設定がCoinhiveにはなされている。不正電磁的記録保管には当たらない。
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実行に供する目的~~
不正に当たるとは認識していない。 2017年9月にcoinhiveを知り、11月に撤去された。 技術者はみなcoinhiveを試したがcoinhiveの否定はなされなかった。 警察が動いたのは2018年である。 2017年時点で不正とは認識していない。 1,2,3ともに否定されるため無罪である。
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弁護人の付け足し 検察の証拠にはずさんさがある。 証拠を訂正するような初歩的なミスが甲第19証に見られる。 検察の証拠にはgoogle翻訳が用いられているが、一般的に裁判は恐ろしいものである、それに対して機械翻訳をつかうとはどういうことなのか。
またこの事件は多くのエンジニア、技術者、マスメディアが注目している
我が国のインターネットの未来に直結する。 JavaScript、coinhive、ネット広告、これらは共通する部分があり線引きができない。 もしこの事件が有罪ならばほとんどのJavaScriptが犯罪になってしまう。
裁判長
争点は弁護人が挙げたとおりである。 証拠はこの後調べる予定のものを採用する。
指定済みの公判期日
第二回公判 01/15 13:30-
第三回公判 01/17 14:00-
第四回公判 02/18 10:00-
請求証拠取調べ
検察
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捜査報告書 仮想通貨、マイニングについて(長文の為メモし切れていない) 仮想通貨とは不特定多数の人にインターネットを利用して移転する…資金の法律(恐らく改正資金決済法)で明らか マイニングとは暗号通貨を採掘することである 公開取引簿…ネット上…演算…信頼性…
採掘者の作業の報酬が採掘者に入る Coinhiveとはwebを開いただけでマイニングがされるものである。
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甲第3号証 捜査報告書
警察により仮想webサイトにcoinhiveを埋め込みテストを行ったところモネロがが採掘される動作を確認した、一定時間マイニングができないと送金される。
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甲第?号証 捜査報告書 GMO サーバ設定、場所 GMOに問い合わせたところサーバは国内にあるがそれ以上は非公開
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甲第8号証 捜査報告書 犯行の探知 サイバーパトロール中twitterで探知
平成29年10月30日当該サイトのcoinhiveは意図的なものか、無礼ではないかというツイートのスクリーンショット
意図的である、同意を取るようにするという返信ツイートのスクリーンショット (知人メモ:そのあといろいろリプライしてたらしいけどメモり切れず) 11月08日当該サイトのソースコードを確認 当該サイトは無料で不特定多数が閲覧可能
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甲第8号証 捜査報告書 (8号が2つあり、どちらかがこちらのメモのミス) 被告人宅のPCから回収した当該サイトのPHPコード
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甲第9号証 捜査報告書 平成29年12月01日時点のモネロのレート
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甲第10号証 捜査報告書 被告人のPCの状態、被告人PCによるGoogleアカウント、モネロウォレットの状態
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甲第11号証 捜査報告書 coinhiveを紹介するサイトのスクリーンショット
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甲第12号証 捜査報告書 閲覧者の同意を取ってcoinhiveを動かすパズルゲーム、同意を取ったうえでcoinhiveを動かす募金サイトのスクリーンショット
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甲14第号証 捜査報告書 参議院 不正指令~~に関する答弁 高木浩光(先生)
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甲第15号証 捜査報告書 甲第10号証の訂正 ×被告人PCにあった本件PHPプログラム 〇被告人PCにあった本件コードと同一のプログラム
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甲第16号証 捜査報告書 甲第8号証の訂正
15号証と同一 -
甲第17号証 捜査報告書 仮想通貨、マイニングを観測した資料
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甲第18号証 捜査報告書 Coinhiveのサイトのスクリーンショット
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甲第19号証 捜査報告書 18号証をGoogle翻訳にかけたもの
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甲第20号証 捜査報告書 被告人PCのアカウントの状況
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甲第21号証 捜査報告書 ウェブサイト Coinhiveの紹介記事 新たな収入源ではあるが無断で採掘することは許されないのでは、という内容
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甲第22号証 捜査報告書 21号証の一部訂正
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乙第3号証 氏名戸籍等 冒頭陳述のとおり
弁護人
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弁第1号証 Chrome JavaScriptの実行の可否が設定できること、サイトごとに設定することも可能であること
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弁第2号証 官公庁等のウェブサイトのスクリーンショット いずれもJavaScriptを実行することにユーザの許可は取っていない
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弁第5号証 神奈川警察 プログラム不正(メモ不足、恐らく県警に基準を聞いたけどお答えする事ではありませんとか、しっかりした回答を出さなかったという事を書いた記事かと)
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弁第10号証 2017年09月14日Coinhive配布開始
裁判長
以上
次回01月15日13:30- 401号法廷
Special Thanks to メモを取ってきてくれた知人A
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