View on GitHub

coinhiveuser.github.io

@coinhiveuser 's website made by GitHub Pages

// メモと記憶から話の内容を思い出しながら書き起こしをしており、記憶の中途半端な箇所(ほとんど)においては、メモに書かれた確実な言葉とキーワードに、自分の記憶で穴埋めをしていく形で書いたものです。

// 不確実な箇所については、ほぼメモに書いたキーワードだけの状態になっていたり、メモ時に略称を使って多くを書けた箇所はほぼそのままで仕上がっていたりと、内容・文体の差が激しい状態になっています。ご了承ください。



控訴審 第一回公判

// 被告人の出席は無し


裁判官

控訴趣意書について補充などがあれば。


検察官

控訴趣意書の補充・付け足しについて1点、

令和元年6月27日付控訴趣意書において、 // 日付は弁護人公開の控訴趣意書の日付を確認した。

原判決では、本件プログラムコードの不正指令電磁的記録該当性、及び被告人の故意・目的のいずれの判断について、それぞれ解釈適用の誤りがあるとした上で、その理由を詳細・具体的に、その内②の部分に関する具体的起訴内容は、原判決が法令の解釈を誤ったとした被告人の故意という目的を認定しなかった(その)判断の誤りを述べたものであり、事実誤認の主張である。

(打ち合わせ? で裁判官にツッコミ、質問された箇所を補充・訂正した)


弁護人

今の検察官の補充について、刑訴法382条によると、

事実誤認を含む場合には、控訴趣意書にその旨、証拠を示して援用しなければならない。

検察官の控訴趣意書にはこの記載がない、ここで事実誤認というのは違法と考える。


刑事訴訟法 第382条

事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。


裁判官

(ここに挟まる裁判官と検察官の会話についてはメモが追い付いてない)


(上のメモが追い付いてない個所の会話についての) 弁護人の意見は?

具体的には、控訴~~~に関する意見。


弁護人

(被告人質問の請求について)

やむを得ない理由を満たさない為、証拠~~の必要は必要ないと考える。


裁判官

(検察官へ)

~~~やむを得ない理由について意見あるか。


検察官

事実具体的証拠については、先ほど補足説明という事で書いた通り。


裁判官

(弁護人へ)

(聴取について) 不同意という意味か? やむを得ない理由が無いからか?

同意はあってもやむを得ない理由が無いし、する必要が無いという意味か?


立法議論についての~~~~(メモ飛び)

内容についてはあまり把握してないのではないかと思って。



弁護人

内容について争うつもりはない、やむを得ない理由が無い為で、検察官の請求に納得することは出来ないけれども、裁判所が職権で採用するという事になってもそれに同意しない訳ではない。


(メモ飛び)


裁判官

~~~内容に~~というから、伝聞性についてかと思っていて、

ただし、やむを得ない理由が無ければ~~



~~については、立法経緯に関する議事録という事なので、採用します。


弁護人


(何か書ける分量のメモが出来ていなかった)


裁判官

弁護人は事実関係についてどこか~~ないか?

裁判所としては、不正(指令)電磁的記録該当性に関する証拠等の確認という事で、職権採用しようと考えているが、ご意見あるか?


弁護人

質問頂いた内容について確認、

被告人に対して、何を明らかにしたいのか、プログラムの (話が遮られる)


(弁護人の話の続きと、裁判官の回答が被ったのでここはメモが出来ていない)

(裁判官が、不正(指令)電磁的記録該当性の証拠等についての確認 であると再度言う)


証拠等の確認といわれますと、こちらとしては抽象的ですので、何を聞き出したいのか、

例えばプログラムの機能・内容について被告人に聞きたいのであれば、被告人自身はプログラムの開発者でないので~(必要?)ないと考えている。


裁判官


プログラムの内容についての質問だとすると、~~(質問)する必要が無いと。


検察官の方は、~~立法趣旨の関係で職権採用することについて意見あるか?


検察官

特に意見、異議なし。


裁判官

裁判所としては、~~する関係で、

その内容についての質問で、(被告人が)分からない所があれば、弁護人の方から異議を出して頂いて、その中で判断していただくという風にしたい、分からないなら分からないでも構わない。



(質問の順番、誰からするかという話を決めようとしている。この箇所はメモをあまりしていない。)


何回も打ち合わせするのは面倒だから、休廷して順番等について合議します。

→休廷


→再開

(結果)


書状の採用は、やむを得ない理由を認めず、職権で採用する。

被告人質問についても、やむを得ない理由は認められない、職権で採用にする。


職権での採用になるから、被告人質問は裁判官からにする。


次回

第二回公判(被告人質問): 11/29 (金) 14:30~

// もしかしたら次回で結審するかもしれない。



要するに今回は何があったか





クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このウェブサイトのコンテンツは クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。